建設業の許可を取りたいがどうすれば…
経営事項審査の評価はどのようになってるのか…
電子入札資格審査の手続は… / 工事現場での災害防止は…その対策は…
労働時間管理はどうすればいいのか… / 個人経営だが会社にしたいが…
1つの都道府県内にのみ営業所を設けるときは、知事許可
2つ以上の都道府県内に営業所を設けるときは、大臣許可
元請が、一件の工事につき合計4,500万円以上(建築一式工事なら7,000万円以上)を下請に発注するときは、特定建設業の許可が必要です。上記の金額以下の工事を下請けに発注する場合や下請のみしかしない場合は一般建設業の許可となります。
許可業種は29業種あり、会社によってはいくつもの業種の許可をとることもできます。
ただし、ひとつの業種については、特定建設業か一般建設業かどちらかひとつしかとれません。
したがってある会社が、とび・土工・コンクリート工事の一般建設業許可を取り、土木一式工事の特定建設業許可をとることもできます。
建設業許可を取るには、次の要件が必要です。
1. 経営業務の管理責任者がいること
2. 専任の技術者がいること
3. 請負契約に関して誠実性があること
4. 請負契約を履行する財産的基礎、または金銭的信用があること
また、許可を申請する者(法人の場合は役員を含む)が成年被後見人などの欠格要件に該当する場合も、許可を受けられません。
経営業務管理責任者は許可を申請するまでに、その業種について5年以上、個人事業主あるいは法人の役員などの経験がなければなりません。
許可を受けようとする業種について5年以上のこうした経験がない場合でもそれ以外の業種について7年以上経験があれば認められます。
専任技術者は、許可を受けようとする業種について、一定の資格あるいは実務経験がなければなりません。
労働災害は撲滅しなければなりませんが、なぜ災害が起こるのかを考えましょう。
災害は、いろいろな要素が集まって起こります。
たとえば、皆さんにわかりやすいと思える交通事故を例にとりましょう。
交通事故はなぜ起きますか?
そこには、いくつかの要素があつまって起こります。その要素を挙げてみましょう。
1. 運転者がスピード違反してしまった
2. あるべきところに適切な道路標識がなかった
3. たまたま不注意な歩行者が通り過ぎた
4. たまたま視界がよくない場所で運転者が歩行者を見逃した
さらに言えば、運転者のその日の精神状態がよくなかったということまで、
上げればきりがありません。
では、もしこのなかのたった1つがなければ、交通事故にまではならなかったとは考えられませんか?
安全管理はそこから始まります。
安全衛生管理指導に関する事など
まずは、お気軽にご相談ください。
04-2958-3376
受付時間:9:00~17:00
Q
建設業の許可を取得したいが、どのような書類をそろえるですか。
A
建設業の許可には、29業種のうちどの業種を取得したいのかにより、また営業所は一つなのか支店を含めて二つ以上の都道府県にまたがるのかによって、加えて、請負金額のうちどの程度の金額を下請に発注するのかによって、提出書類ならびに提出先が異なります。
さらに、人的要件、財産的要件もクリアしなければなりませんので、一度相談にみえて下さい。
Q
わが社の賃金のなかに家族手当があります。いままで扶養家族のある者に一定の基準で支払ってきましたが、これからは独身社会人も含めて一律に支払おうと考えています。問題ありませんか。
A
最近、賃金の成果主義という考え方が反映され、ご指摘のような一律に家族手当を支給しようとする会社があります。従来家族手当を支給されていた者の金額が減るとなると労働条件の低下の問題が生じますが、そうでなければ1つの方法といえます。この場合、従来は割増賃金の算定の基礎から除外していた家族手当を、今後は除外しないようにしなければなりません。
Q
私は65歳になって年金をもらうようになったのですが、以前からもたっていた主人が「年金が減った」と嘆いています。年金は減ることもあるのですか。
A
年金が減るというのはいくつか原因があります。まず現在、物価スライド制をとっていますのでそのために下がることがあります。次に、配偶者や子供がいてそのためにプラスされていた年金が配偶者、子供が一定の要件に該当しなくなり減給されることもあります。また、ご主人の年金をもらうときに奥様の年金の方に振り替えられたため、ご主人に支払われいる年金が減った形になることもあります。今回のケースはこれではないかと考えられます。
Q
わが社は創業7年のサービス業です(娯楽・観光)。社員は20名ほどですが、最近どういう訳か活気のない社員が増え、労務管理上の不満が多くでてきています。先日も3人そろって退職し、その際のパソコンの中のデータのことでトラブルが発生しました。これは仕方ないことなのですか。
A
今日ほど目まぐるしく社会状況が変化する時代もめずらしい。企業経営の根本的在り方が経営者に要求されています。
西岡事務所では、これまでに手掛けた労務改善事例、活気のある職場つくりで倒産の窮地を事例などをもとに企業経営者にコンサルタントを行っていますので、ご利用ください。